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介護の小話

【実子の義務】民法で定められた親への扶養義務の事です

 

私が今の状況をどう捉えているかを書いています。
実の両親に対してあんまりだと思う方もいるかもしれません。仲良し親子な方は回れ右をしてください。
長年の蓄積によるものです。負の感情が顕在化するのもまた介護です。

 

母が突然の緊急入院で

その手続きや事後処理、立替。

経過や進行の連絡と承諾。

 

一人になった父が 精神的に不安定になり

励まし寄り添い しばらくの同居。

 

当初2ヶ月は

これらのほとんどを私(と主人)が担っていました。

 

実家から私と同じくらいの距離に住む兄は

働いていることもあり

病院からの電話連絡(連帯保証人なので)が主な仕事で

聞いたことを

家族LINEに流すくらいでした。

 

目次

自分一人にすべてがのしかかる不公平感

 

私の方は

 

これをやって欲しい。

あの手続きも必要だね。

この書類が届くまではそっちにいてくれ。

 

という 至極もっともな男性陣(主人と兄)の

要望に応えていたのですが

 

ある日 キレたのです。

 

主人の言い方にもカチンときたことはあるのですが

留守宅を守ってもらっているのは 確かですし

 

実質 私の両親の介護には関係ないので

大勢で語られても 仕方ないと思えました。

 

しかし

私が右往左往してヒーヒー言ってるのを

まるで他人事に語る兄には

 

人的介護は 私だけの仕事ですか?と

 

しかも

おやじは息子には本音が言えないんだよ。

やっぱ 娘の方が話しやすいと思う。

 

とか

 

そうでしょうけど

そうならない努力はしないのですか? 兄よ!

 

彼は 私が実家で寝泊まりしている間

一度も 顔見せには来なかったのですね。

 

子供も呆れた兄の他人事意識

 

兄にとっては 私がいるからと

他人事意識が抜けてなくて

 

自分の生活は変化ないし

趣味も普通にやっていたようです。

 

私と私の家族だけ いきなり生活が一変した形です。
(母不在になりますから)

 

ある時 LINEで愚痴をこぼすと

 

もっと言っていいぞ~

 

と吐き出してラクになった方がいい的なニュアンス

 

流石に この時は私の子供の方があきれて

おじさん酷いよねって^^;

 

兄に長文メールを出しました。

 

私もストレスで胃薬が離せない状態でしたので

父と二人きりというのは

苦痛な部分もあるのだと伝えました。

 

あまりにも長い間同居をしてないとか

そういう問題ではなく

 

感情的に許せない事があるからだと。

 

過去に父に何度も借金を頼まれて

しかも その物言いに憤慨した事

主人に対して 申し訳なく恥ずかしく思っている事

 

父のことは許していない事。

 

つまり 私しかいないから

 

仕方なくそばにいるんだと。

 

兄からは翌日 一睡もできなかったと返信が来ました。

メールで言える内容ではないので

時間を取ってくれと。

 

しかし 私が指摘したことに

一睡もできなかったわけではなかったのです。

 

兄妹の気持ちの一致

 

兄は兄でやはり父の借金関係で

酷い目に合っていました。

 

その補填に父にカードを作らされて

キャッシングさせられたり

 

友人に頼み込んで借りたりと

 

父が嫁いだ私にも 借金をしにきたのは

知らなかった。申し訳ないと。

 

詳細は伏せますが

一因は兄にもあったそうなので

そう謝られました。

 

 

後日 父が カミさんには苦労をかけたからと

何度も言うので

 

兄キにも苦労かけたんじゃないの?と

言ってみました。すると

 

「? そうだったかな」

「まっ 昔のことだ」

 

・・・・・

私の気持ちは固まりました。

 

兄も私も

 

【実子の義務】という民法に従うだけです。

 

心は寄り添わない。

兄は母にはわだかまりはないと言いましたが

 

私は父をのさばらせた一因は

母にもあると考えています。

 

兄とも感情の共有ができたので

 

互いに父の前では

仮面をかぶり

対応しています。

 

この後も 身の危険を感じて震えたこともありますが

父に対し かわいそうとは思いません。

守るべきは

 

自分たちの家族です。

それは揺らぐことはありません。

 

民法第877条により、原則として扶養義務を負う親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」であると定められています
親の介護に即していえば、扶養義務を負うのは、子どもや孫、親の兄弟姉妹ということになります。
義務の程度としては、扶養義務を負っている人自身が、社会的地位や収入などに応じた生活ができる範囲で、生活に困っている親族を支援すればよいと考えられています。

参考 ベリーベスト法律事務所

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